会則

セントラル豊橋サッカースポーツ少年団規約

第1章 総 則

第1条(名称)
 本団は、セントラル豊橋サッカースポーツ少年団と称する。以下、本クラブを「団」とする。

第2章 目的及び事業

第2条(目的)
 本団は、その運営とサッカーを通して、心身を鍛錬し、有能な社会人として成長できるように支援することを目的とする。
第3条(事業)
 本団は、第2条の目的を達成するため、営利を目的としてない任意団体として、サッカーを主体に、団の運営を行い、その発展に協力する。
第4条(事業内容)
 本団の事業は次の通りとする。日常事業の詳細は別途定める。
 (1) 日常事業 サッカー(練習、練習試合、公式試合)
 (2) 特別事業 交歓試合、合宿、親子サッカー、クリスマス会など
第5条(運営)
 本団は運営の一部を、セントラル豊橋サッカースポーツ少年団育成会(以下育成会と称する)に委託する。

第3章 団 員

第6条(団員資格
 団員は小学生を対象とし、性別を問わない。
第7条(団員)
 団員は本団に入会願いを提出し、入団を許可された者とする。
第8条(入団手続)
 入団手続きは次のとおりとする。
 (1) 新規入団希望者は、随時団事務局へ申し込む
 (2) 募集内容は、指導体制や練習場所を考慮し、役員会で決定する
 (3) 中途入団(募集時以外)については、原則として認める
 但し、団の活動上支障がある場合には、役員会に諮り許可しない場合もある
 (4) 中途入団者の再入団については、退団時の事情を調査した上で、役員会に諮って決定する
 (5) 入団を許可された児童の保護者は、「誓約書」を署名捺印の上、提出する
 保護者は、育成会の会員になる
第9条(退団)
 退団は次のとおりとする。(2)~(5)項は、役員会に諮り決定する。
 (1) 保護者より申し出があった場合(別紙退団届けが必要)
 (2) 正当な理由なく団活動を行わない場合
 (3) 団費を規定期日以内に納入しない場合
 (4) 団活動の継続に支障が認められる場合
 (5) 団行動の維持に支障が認められる場合
第10条(自己責任)
 団活動中の全ての傷害、疾病について、当該団員の保護者が全責任を負うものとする。
 団員は安全確保の為、スポーツ傷害保険に加入しなくてはならない。

第4章 役 員

第11条(役員)
 本団の役員は、次のとおりとする。
 (1) 代表1名
 (2) 副代表2名
 (3) 総務長1名(育成会の総務兼務)
 (4) 育成会会長1名
 (5) 育成会副会長1名
 (6) 学年責任者7名(各学年及び女子チームから)
 (7) 会計1名(育成会の会計兼務)
第12条(役員の職務)
 本団の役員の職務は次のとおりとする。
 (1) 代表は、本団を代表し、団活動を掌握する
 (2) 副代表は代表を補佐し、代表が出席できないときに、その任を代行する
 (3) 総務長は、代表を補佐し、団を統括運営する
 (4) 育成会会長は、育成会を代表し団運営を補助する
 (5) 育成会副会長は、育成会会長を補佐し団運営を補助する
 (6) 学年責任者は、各部会を代表し、団運営を補助する
 (7) 会計は、団の金銭出納を行う
第13条(役員の選出)
 本団の役員は、次の方法で選出する。
(1) 役員は、指導者、育成会会長、同会出身者の中から年度末に役員会にて選出する。
第14条(役員の任期)
 役員の任期は次の通りとし、再任を妨げない。
 (1) 役員の任期は1年とし、年度初めから年度末とする。

第5章 組 織

第15条(役員会) 
役員会は、第12条の役員によって構成され、この団の事業の企画・立案・実施などを行う。
2.役員会の招集は代表が行い、定期的に開催する。
3.緊急必要のある時は、臨時役員会を招集することが出来る。
4.役員会は、毎年予算案を作成し、育成会総会の承認を受ける。
第16条(指導部)
ヘッドコーチを中心に、団の理念に共感する地域の方及び保護者によって指導者を担当し、指導の一貫性と連携をとるために、下記の役を設け、第2条の補足事項を基準に指導する。
(1) ヘッドコーチ 男子の部1名、女子部1名
(2) 総合コーチ 若干名
(3) 学年コーチ 各学年・女子の部から2名以上選出し、内1名をチーフコーチとする
(4) 育成コーチ 若干名
2.各コーチの選出は役員会が行い、育成会総会の承認をうける。

第6章 会 計

第17条(会計年度)
本団の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月末日迄とする。
第18条(経費)
本団の経費は、年会費、団費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第19条(会費)
会費は次の通りとし、団費は前期、後期の納入とする。
(1) 年会費3,000円
(2) 団費 半期9,600円 (月額1,600円)
2.年会費、団費の変更は役員会で決定し、育成会総会にて承認を受ける
3.中途入団の団費は月割とする。
4.中途退団者に対しての返金はしないものとする。
第20条(経理)
本団の経理は育成会総会において承認された予算に基づき行われる。
第21条(決算)
本団の決算は、会計監査を経て育成会総会において報告承認を得なければならない。

第7章 慶弔及び見舞金

第22条(慶弔及び見舞金)
本団の活動に関係のある方の慶弔及び見舞金に対して支出する。
2.その他の支出基準については、別に慶弔及び見舞金規定に定める。

第8章 補 則

第23条(規約の改廃)
本規約の改廃は、役員会において行い、育成会総会の承認を得なければならない。
2.本規約に定められていない事項については、役員会で協議の上で決定する。
第24条(効力)
本規約は、平成18年4月1日より実施する。




平成 26年 3月 30日 改正
平成 29年 3月 26日 改正
  


セントラル豊橋サッカースポーツ少年団育成会規約

第1章 総 則

第1条(名称)
 本会は「セントラル豊橋サッカースポーツ少年団育成会」と称する。
 以下においては、セントラル豊橋サッカースポーツ少年団を「団」、同団育成会を「本会」と言う。
第2条(目的)
 本会は団の運営を援助し、その育成発展に努める事を目的とする。
第3条(事業)
 本会は第2条の目的を達成するために、関係団体と密接な関係を持ちつつ、次の事業を行う。
 (1) 団の運営補助
 (2) 団が行う活動の後援
 (3) 各種大会への選手派遣の援助
 (4) スポーツ施設、用具の確保と整備
 (5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員・役員

第4条(会員)
 本会の会員は次のとおりとする。
 (1) 正会員 入団費及び団費を納入した団員の保護者を正会員とする
 (2) 特別会員 団役員及び監督、コーチ(指導者)は特別会員とする
 (3) 後援者 本会の目的に賛同し、後援していただける法人または個人
第5条(役員)
 本会の役員は次のとおりとする。
 (1) 会長 1名 6年部会から選出する
 (2) 副会長1名  女子部会から1名選出する
 (3) 総務長 1名 団総務長と兼務
 (4) 学年責任者 7名 各学年部会から1名 女子部から1名それぞれ選出する
 (5) 学年副責任者7名 各学年部会から1名 女子部から1名それぞれ選出する
 (6) 会計 1名 団会計と兼務
 (7) 学年会計 7名各学年部会から1名 女子部から1名それぞれ選出する
 (8) 監査 1名
 (9) 顧問 若干名 会員の中から選出する 特別会員→会員 
第6条(役員任務)
 本会の役員の任務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は、本会を代表して会務を総括し、総会及び役員会を招集する
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長が出席できない場合はこれを代理する
 (3) 総務長は、会長を補佐し、団及び本会を統括運営する
 (4) 学年責任者は、役員会で各部会を代表し、部会員に対しては役員会の決定事項や事務連絡を行う
 (5) 学年副責任者は、学年責任者を補佐し、部会の運営を行う
 (6) 会計は、団及び本会の金銭出納にあたる
 (7) 学年会計は、部会の金銭出納にあたる
 (8) 監査は、年度末に行い、総会において監査結果を報告し、承認を受ける
 (9) 顧問は、団運営の情報を提供し、育成会運営の助言を行う
第7条(役員選出)
 本会の役員の選出は次のとおりとする。
 (1) 新会長は、年度末役員会で5年部会の意見を基にして会長が推薦し、総会で承認を受ける
 (2) 副会長は、新会長が各部会の意見を基にして総会時に委嘱する
 (3) 総務長については、団よりの推薦を得て新会長が総会時に委嘱する
 (4) 会計については、新会長が委嘱する
 (5) 監査については、新会長が委嘱する
 (6)学年責任者は、各学年部会の推薦を得て新会長が委嘱する
 学年責任者は総会前に部会を開き、部会役員の選出を行わなければならない
 (7)学年副責任者は、各部会の推薦を得て新会長が委嘱する
 (8)学年会計は、各部会の推薦を得て新会長が委嘱する
 (9)顧問については、団よりの推薦を受け、新会長が委嘱する
第8条(任期)
 本会の役員任期は1年とし、総会翌日から翌年の総会当日までとする。但し、再任は妨げない。
 2.各部会の役員は、原則総会翌日から後期総会の当日までとする。但し、再任は妨げない。
 3.総会後、新旧の役員は協力して事務手続き、備品、その他の引継を行う

第3章 活動費

第9条(活動費)
 本会の活動費の内、団活動に伴う経費は団の収入でまかなうものとする。
 2.各部会の経費については、各部会で集め部会費をもってまかなうものとする
 3.部会費の金額については、部会で話し合い、各部会の責任で決定する
 4.対外試合等、他の学年部会より参加する場合は、その都度実費相当分を本人が負担する

第4章 会 議

第10条(総会)
 総会は本会の最高決議機関であり、役員と会員をもって構成され、毎年1回以上開催し、会長が招集する。
 2.総会は正会員の2/3(委任状を含む)の出席をもって成立し、出席者の過半数以上の賛成をもって、次の事項を承認する。
 (1)新会長の選出
 (2)団の予算及び決算の承認
 (3)事業計画及び報告
 (4)規約の改廃
 (5)その他重要事項
第11条(役員会)
 役員会は総会に継ぐ決議機関であり、会長、副会長、総務長、会計、学年責任者、監査、顧問をもって構成し、随時開催し、会長が招集する。
 2.緊急必要を有する時は臨時で役員会を開催する事が出来る
 3.役員会の付議事項は次のとおりとする。
 (1)団の予算案作成、予算の執行及び決算
 (2)事業計画の作成及び事業の実施
 (3)関係団体との連絡
 (4)各種記録の作成及び保存
 (5)情報交換など
第12条(部会)
 部会は、各学年毎の執行機関であり、学年責任者、学年副責任者、学年会計により構成され、学年責任者が必要に応じ随時招集する。
 2.部会の付議事項は次のとおりとする。
 (1)部会の予算案作成、予算の執行及び決算
 (2)事業計画の作成及び事業の実施
 (3)各種記録の作成及び保存
 (4)情報交換など
第13条(実行委員会)
 大会などを主催する場合に、臨時に実行委員会を別途組織する事がある。
 2.実行委員会は、役員会の決定に基づき、当該大会などの準備、運営にあたる。

第5章  補 足

第14条(規約改正)
本規約の改廃は、役員会で検討し、会長が総会に諮り決定する。
2.本会の規約に定められていない事項は、その都度役員会で協議の上で決定する。
第15条(効力)
 本規約は平成13年4月1日より実施する。



平成 26年 3月 30日改正
平成 29年 3月 26日改正
  



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